屋上のプレハブ

屋上にプレハブを建てたり、ベランダを新たに取り付ける事は「増築」に当たります。
増築である以上は建築基準法という法律の範囲内で行わなければならないのですが、屋上にプレハブを設置する事と、ベランダを設置する事では同じ増築でも全く別の意味を持つものです。
屋上へのプレバブを建てる事と、ベランダを新たに作る事は、増築を使用とする建物への負荷が大きく違うので、増築の可否が明確に分かれてしまいます。

当ページでは、ベランダの増築や屋上にプレハブを設置したい時の注意点を記載していきます。

屋上でのプレハブ設置やベランダを設置するには決まりがある

ベランダを新たに設置したり、屋上へのプレハブ設置には守らなければいけないルールがあります。
そのルールは「建築基準法」という法律で、建物を建てる、増築するなどあらゆる建築に関わる事に決められていて、建築基準法を無視してしまうと違法建築となり、取り壊しや修正が必要です。

建築基準法はどんな建築会社やリフォーム会社でも必ず守って工事を行うので、基本的には家の建築やリフォームを希望する人が詳しい内容を知っておく必要はありません。
内容が難しく設計士や建築士などの専門家でないと理解が出来ないものなので、「建築基準法」という法律で建築やリフォームは制限されると覚えておくだけで十分です。

建築基準法で許されている範囲を超えた建築計画やリフォーム計画は、無理やり押し通そうとしても業者側で拒否されます。
そのため、業者が「できない」と言ったものはどの業者でも断られてしまうので、増築もリフォームも出来ません。

建築基準法とプレハブ設置やベランダ設置

建築基準法とプレハブ設置やベランダ設置

建築基準法には、明確にベランダの設置や屋上へのプレハブ設置自体を制限している決まりはありません。
しかし、建築そのものに制限を加えている法律なので、増築に当たるものもすべて建築基準法の制限を受けます。

ベランダの増築

建物には法で定められた「定義」があります。

住宅を含めた建物には条件が存在し、「屋根があること」「壁や柱(の中心線)で囲まれている事」「地面に定着していること」の3つの条件を満たしていれば、それは「建物」です。

1つでもかけてしまえばそれは建物ではないので、ベランダ自体は建物ではありませんが、実際は建物から1mの範囲を超えると、超えた部分が建物として扱われます。
また、ベランダに屋根(庇)がある場合も建物の一部になります。

ただし、ベランダを2階以上に増築する場合はベランダの範囲も建築面積になるので、ほとんどの場合でベランダは容積率や建ぺい率の制限の下で増築をしないといけません。

ベランダの増築はその広さにもよりますが、建ぺい率にわずかな影響を、そして容積率にはベランダの広さに応じた影響が出ます。
あまり広いベランダを設置する場合は、容積率を大きく増加させるので、広いベランダは設置できない事もあります。

また、ベランダの増築は増築を行う地域によっては、建築確認申請を行う必要があります。
これは増築を行う建物が防火地域、準防火地域にある場合のルールで、ベランダも増築に当たるので必ず行う事になります。

建築面積にしない抜け道もある

ベランダは増築すると柱で支えるタイプのものを使う事も多いのですが、柱を立ててしまうとその範囲内は建築面積になってしまいまいます。
柱で支えて2階に設置するベランダを作ると、強制的に建物扱いになるので建ぺい率や容積率の制限がでます。
しかし、ベランダの屋根を作らずにメッシュ建材(側溝の網目状のフタのようなもの)を使うと建築面積には含まれなくなるので、建ぺい率にも容積率にも影響しません。

簡単に言えば、ベランダが雨と風を防ぐ能力を持たなければ良いという事です。

屋上へのプレハブ設置

プレハブの設置は屋上の有効活用の1つです。
ビルなどにはたまに見られるものですが、プレハブを増築する建物に十分な強度がある事、プレハブをしっかりと固定できる事などの条件をクリアしないといけません。
技術的には屋上のプレハブ増築は可能なのですが、現実に行おうとすれば様々な制約があるので、実現させようとするとかなりの困難が出るので、とても難易度の高い方法です。

屋上へのプレハブ設置は現実的には難しい

屋上へのプレハブ設置は現実的には難しい

屋上へのプレハブ設置は屋上を行こうに使う方法としては良い案ではありますが、現実に行おうとすると制限が多すぎるので現実的ではありません。

その理由は、建築基準法とプレハブの重さにあります。

屋上へのプレハブ設置が難しい理由

プレハブは、ユニット型のもので1坪あたり約400㎏から500㎏ほどの重量です。
住宅の重さが木造で一坪あたり約300㎏、鉄骨造で750㎏と言われていますから、屋上に住宅の1坪分を丸ごと載せる事になります。
屋上に設置できるプレハブの大きさは、1坪から3坪ほどと小さいので、それを屋上に載せるとなるとプレハブを乗せた屋上の小さい範囲に相当な負荷を加えるものです。

建物全体を考えると屋上の強度は高い方ですが、300㎏以上のものを小さい範囲に載せる事は屋上が抜ける危険があるので施工が不能である場合があります。

また、重さが300㎏以上あるものを、屋上という固定が難しい場所にどうやって固定するかも問題です。
屋上では思いプレハブを十分に固定できる方法が少なく、固定出来たとしても300㎏以上の重さを安全に固定出来る事が少ないので、風邪などでプレハブが飛ぶ事もあります。
重量物が飛べば周りに大きな被害を出す事になり、もしそれが起きれば損害賠償だけではなく刑事責任を問われる事になるでしょう。

仮に屋上にプレハブの重さを十分支えられる強度があるとしても、高さが問題になります。
建築基準法では建物の高さが制限されているので、プレハブを屋上に建てる事で、法律で決められている高さを超えてしまえば違反です。
地域差はありますが、最大でも12m以内である必要があるので、プレハブを屋上に建てて12mを超える場合は施工が出来ません。

屋上へのプレハブ設置は、法律や安全面の問題でなかなか難しく、実現しにくいのが現実です。

建築基準法を無視すると事故や賠償のリスクがある

建築基準法を無視すると事故や賠償のリスクがある

建築基準法を無視すれば、あらゆるリフォームは可能です。
施工を全て業者に任せないなどの方法で違法建築はやろうと思えばできますし、業者によっては違法建築でも請け負うケースもあるので、建築基準法にとらわれない選択もできない事はありません。

しかし、その代償は決して軽いものではないという事は理解しておくべきです。
建築基準法に違反している事が発覚した場合、罰金、または過料が最大で1億円課せられます。
個人宅であれば一億の罰金が科せられる事はありませんが、少なくとも最大で50万円の罰金と場合によっては1年以下の禁固もあり得るので、決して軽いものではありません。

さらに、違法建築が原因で人にけがをさせたり物を壊した場合は損害賠償や刑事罰の可能性も出てくるので、背負うリスクとしては割に合わないものになっています。
無茶をすればした分だけ、発覚した時の代償は安くはないものです。

無理なベランダ増築や屋上へのプレハブ設置は危険

法律を無視するような無理をしてまでベランダの増築や屋上へのプレハブ設置は、大きなリスクを伴います。
そのリスクは自分や家族の命に係わるだけではなく、周辺に住む人やそこを通る人の命を危険にさらしたり、損害を与えるというものです。
決して個人で負えるような「責任」ではないので、利便性を追求するあまりルールを無視した増築は行わないで下さい。

基本的には出来ないものは業者側で断られますが、業者もいろいろと存在するので、自身で戒めておく事が大切です。

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リフォームを行う際には、色々な業者と比較する事をオススメします。 業者を比べる事で、数十万円単位で安くなった事例は多くありますので、リフォームを行う際には、注意するようにしましょう。

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