リフォームのクーリングオフ

リフォームは、数十万円から数百万円のお金が必要な高い買い物なので、消費者に対してクーリングオフという救済制度が存在します。
この制度は、一度成立した契約を消費者側の都合で一方的に買い違約できる、とても強力な効力を持つものです。

クーリングオフとは、契約をした後に消費者が一方的な契約解除が出来る制度の総称で、特定の条件を満たしている場合のみ適用される制度の事。
主に悪質業者からの防衛策として利用する事が多い制度ですが、資金が準備できなかったり、契約はしたがリフォームの必要性を感じないなど、理由を問わず契約が解除できます。

色々な業者との契約に利用できる制度ですが、リフォームの場合は「業者の方からリフォームを勧めてきた」のか、「自分からリフォーム業者に依頼したのか」によって適用の可否が分かれます。

消費者にとって便利な制度ですが、この制度は「クーリングオフをする」という明確な意思を業者側に示して初めて効力を持つものです。
特に難しい事はありませんが、やり方を間違えるとクーリングオフが効力を発生しないこともあるので、まずは条件と方法を理解してください。

以下に書かれている事を守れば、条件を満たしていれば確実にクーリングオフを利用出来ます。

クーリングオフが出来る場合は「訪問販売」のみ

リフォームでクーリングオフが利用できるのは、「訪問販売でリフォーム契約をしたとき」に限定されています。
訪問販売の場合は、利用者が決してリフォームをする意志を持っていたとは言えないため、業者の営業である訪問販売でリフォームをした場合はクーリングオフ制度の適用対象です。

クーリングオフの適用対象にならないのは、業者が自宅に来て営業をしていない状態で、自分から電話かネット、または業者の店舗でリフォームを申し込んだとき。
ただし、この場合でも、業者側が独自に契約解除が出来るような制度を設けている場合があるので、業者次第ですが契約解除が出来る事もあります。

今でも行われているリフォーム業者の訪問販売

今の時代に訪問販売はあまり効率的ではないのですが、業種によっては営業の一環として今でも行われています。
リフォーム業も訪問販売をする事があり、他の業種に比べると盛んな訪問販売をしている業種です。

特に家の外観に何等かの問題がある場合は、リフォーム業者から訪問を受けやすくなります。
そのため、クーリングオフの知識は正しく持っておかないと、悪質な業者に当たった時に困ります。

トラブルも多いリフォームの訪問販売

リフォームの訪問販売は、トラブルも多いものです。

国民生活センターの資料によれば、2015年のリフォームに関するクーリングオフの相談件数は6,700件を超え、2016年度は前年をわずかに上回るペースで相談件数が増えています。

中には利用者の落ち度によるものもありますが、相談内容の多くはリフォーム業者側の悪質行為が原因です。
悪質行為を行うリフォーム業者は一部ではあるものの、自分は大丈夫と思っていると被害に遭う事になりかねません。

最近では巧妙に悪質行為だと悟らせない質の悪い業者も存在するので、悪質業者からどうやって家やお金を守るかを知る必要があります。

契約書には必ずクーリングオフの事を説明している約款がある

訪問してきたリフォーム業者が悪質かどうかを判断する方法の1つが、「約款」の説明を求めるという方法です。

約款とは、契約をする時に「契約で決められたことや約束事」を明確にするもので、契約はこの約款に基づいて成立します。
ここで大事なのは、クーリングオフの対象になる可能性のある契約には、必ず約款にクーリングオフの項目があるという事。

リフォーム業者は本来、契約内容の説明をする義務があるので、約款の説明をする時は必ずクーリングオフの事も説明しないといけません。
約款に書いてあるのに説明をしないという事は、「悪意を持っている業者」だと判断するのに十分な材料になります。
また、約款を見た時にクーリングオフの事を書いていない場合も、悪意を持っている業者だと思って問題ありません。

契約場所が業者店舗の場合

訪問販売でのリフォーム契約は、後から業者の店舗内で契約する事があります。
この場合は「業者店舗に出向いて契約する」ことになるので、一見するとクーリングオフの条件である「訪問販売」に当てはまらないように見えるかもしれません。

悪質なリフォーム業者は、これを理由にクーリングオフを拒否してくる事もあるようですが、リフォームが業者の訪問販売から始まっているのならクーリングオフができます。

ここで覚えておくべき事は、訪問をきっかけに業者の店舗や自宅以外の場所でリフォーム契約をしても、クーリングオフ制度を利用できるという点。

最初に業者が自宅に来てリフォームを勧めた場合、後でその勧めに応じて業者の店舗や自宅以外の場所でリフォーム契約をしたとしても、それは「訪問販売」になるのでクーリングオフの適用対象になります。

リフォームの契約破棄(クーリングオフ)の方法

リフォームの契約破棄(クーリングオフ)の方法

訪問販売で契約したリフォームの契約破棄をする時には、契約をした業者に対して明確に「クーリングオフをします」という意志を書面で示す必要があります。
この「明確に」というのは具体的には「第三者によって記録される事」を意味するので、普通に書面を準備して業者に送るだけでは危険です。

また、クーリングオフには、一定の期間内に業者に通知するというルールがあります。
業者が書面を受け取った時点でクーリングオフは成立しますが、受け取ったという証拠がないと業者に逆手を取られる事もあるので、正しい書き方と送付をしないと意味がありません。

リフォームのクーリングオフができる期間

リフォームをクーリングオフする時は「訪問販売」であることが条件なので、特定商取引法の9条で定められている8日間が期限です。
契約をした日をが1日目になるので、契約をしてから一週間と覚えておいて下さい。
この間に、リフォーム業者に対してクーリングオフをする事を書面で伝えれば、強制的に契約が解除されます。
ただし、書面で伝えるにはやり方があります。

契約破棄を申し出る時は証拠を残す

クーリングオフは書面で業者に伝える事が必須ですが、業者が受け取ったという証拠を残さないと意味がありません。
証拠を残す方法は2つあります。

  • 司法書士や弁護士に依頼する事。
  • 郵便局の内容証明郵便、特定記録、簡易書留、配達証明を利用する方法。

内容証明郵便は内容が同じものが3通必要で、相手先の社名以外に英字は使えません。
1枚に書ける文字数などに決まりがあり、決まりから1つでも外れると受け付けてもらえないので、郵便局に問い合わせをする事をオススメします。

また、最近では内容証明郵便だけではトラブルになる事もあるようなので、今では配達証明などを同時に利用する事が当たり前になりました。
はがきを利用する場合は、簡易書留と配達証明を併用して証拠を残します。

「送ったという証拠」が残れば、業者が受け取りを拒否してもクーリングオフは発動するので、内容証明、簡易書留、配達証明を組み合わせれば確実にクーリングオフが出来ます。

クーリングオフを通知する書面の書き方

以下に必要な項目を挙げるので、参考にしてみてください。

  • 冒頭には「契約解除通知」と書く
  • 契約年月日:契約書に書いてある契約締結日の事です。
  • 業者名:正式な業者の屋号(株式会社 ○○など)を書いて下さい。
  • 商品名:キッチンリフォーム、浴室リフォームなど。
  • 契約金額:リフォームで支払う総額を書きます。契約書に書いてある金額をそのまま記入して下さい。一部、または全額の支払いが済んでいる時は、支払い済みのお金の返還と、返還先の金融機関口座を指定する文面を追加します。
  • クーリングオフをする旨を明記:「契約解除(クーリングオフ)をします」など。
  • 書面を作った日付
  • 住所と氏名:契約書に書かれている自分の住所と氏名を書きます。

ネット上にはクーリングオフ向けの雛形が沢山あるので、何も分からなければ利用するのも良いでしょう。

クーリングオフの書面は、契約したリフォーム業者に送付します。
ただし、資金をローンで調達した場合は、ローンを組んだ金融機関や信販会社などにも同じ文面を送付する必要がある事に注意して下さい。

「契約破棄の理由」は無くても契約を解除できる

クーリングオフの特徴は、期間内であればどんな理由でも一方的に契約解除が出来るという点です。

「どんな理由」でも構わないので、「理由がない」でもクーリングオフができます。
クーリングオフが出来る期間内であれば、業者に対して理由を説明する必要もありません。

既に工事が行われている時のクーリングオフは?

既に工事が行われている時のクーリングオフは?

クーリングオフの期間は8日間なので、業者によっては期間内に工事を始めてしまう事もあります。
これは業者のクーリングオフ対策でもありますが、契約を解除する事にはいっさい影響しませんが、クーリングオフ後も業者への対応は必要です。

クーリングオフ後の原状回復

クーリングオフをすると契約そのものがなかった事になるので、すでにリフォーム工事が始まっている場合は元の状態に戻す必要があります。
これを「原状回復」というのですが、契約が無くなった以上リフォーム業者には元に戻す義務が生じるので、元に戻してもらえます。

支払っているお金は返して貰える

契約が無くなれば支払いも無くなるので、リフォーム業者は受け取ったお金を全て返還する義務が生じます。
すでにお金を払っている場合は全額返還してもらえるので、損をする事はありません。

ローンで予算を作った場合は、ローンを組んだ金融機関や信販会社に対してクーリングオフをした旨を書面で伝えれば、ローン契約も無くなります。

業者の対応が遅い時は

クーリングオフ後の業者の対応が悪い時は、最悪の場合裁判を視野に入れる必要も出てきます。
契約が無くなった以上、クーリングオフ後の原状回復や支払ったお金の返還は業者の義務なのですが、なかにはいやがらせ目的などで対応をしない業者もいるものです。

トラブルが起きると個人では解決までの時間が掛かったり、解決自体が出来ないといった事もあるので専門家に相談する事をおすすめします。
相談先は国民生活センターや無料の法律相談などが利用できますが、裁判が視野に入るのならに弁護士に直接依頼して下さい。

●リフォームの一括見積もりで最大40%も安くなります

リフォームを行う際には、色々な業者と比較する事をオススメします。 業者を比べる事で、数十万円単位で安くなった事例は多くありますので、リフォームを行う際には、注意するようにしましょう。

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